給与及び従業員の立替経費は、未払費用勘定を利用します。今まで借入金や未払金を利用している場合、決算期を迎えていない法人は、修正を行ってください。
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創業費と開業費
開業後1年経過しても売り上げが計上されないケースがあります。その場合、支出される性格が経費性より資産性があると考えられます。また、創立費と開業費の勘定科目切替のポイントがわかりにくいため、2018/1/10以降仕分けする場合は、開業費を使用してください。×創立費。 開業費にできないものを例示しますので以下のものの取り扱いは注意してください。 ①1つあたり10万円以上するもの 1つあたりの取得価額が10万円以上する備品や機械は「固定資産」になります。「固定資産」はその種類や使い方などで、それぞれ何年で経費にするかなどを、別で法律で規定しています。そのため開業費にはできません。 ②販売用商品の仕入代金 販売目的で購入した商品や材料は、開業後に販売等して利益を得るためのもので、「売上原価」になります。そのため開業費にすることはできません。 ③敷金など後日戻ってくるもの 敷金や加盟金などで後日戻ってくるものはそもそも経費ではないため、開業費にすることはできません。 ④礼金 礼金は事務所等を借りるときに貸主に支払う金額のうち、戻ってこない部分(月々の家賃を除く)をいいます。礼金も開業費と同じく繰延資産ですが、開業費とは取り扱いが異なるため、原則、開業費にすることができません。 法人の場合は個人事業主の場合と開業費の取り扱いが一部異なります。法人は、開業のためだけに特別にかかった費用しか開業費にできません。個人事業主の場合は、開業前に支払った事務所の家賃や従業員の給料は開業費にできますが、法人の場合、開業費にできません。地代家賃や給与手当などの経費で処理します。
リンクスチームの会計入力ルール
1.利用する付箋は3種類
黄色:社内質問がある
青色:お客様質問がある
緑色:亮太のチェック
2.付箋は3種類(背面にピンク着色あり)
黄色:社内質問がある
青色:お客様質問がある
緑色:亮太のチェック
3.確認済み資料
トレイを確認すること
1.チェックなし:返却、保管などお客様ごとの処理
2.チェックあり:対応方法がわかる場合は実行
対応方法がわからない場合は質問
補助の登録(1)
売掛金、買掛金、未払費用等の補助科目は、株式会社などは省略し、名称はカタカナ、アルファベットは半角で入力し可能な限り御客様の名称が判別できるように入力をお願いします。スペースは空けずに詰めて記載、記載が足らない場合は、省略せずに途中まで記載ください。