開業後1年経過しても売り上げが計上されないケースがあります。その場合、支出される性格が経費性より資産性があると考えられます。また、創立費と開業費の勘定科目切替のポイントがわかりにくいため、2018/1/10以降仕分けする場合は、開業費を使用してください。×創立費。 開業費にできないものを例示しますので以下のものの取り扱いは注意してください。 ①1つあたり10万円以上するもの 1つあたりの取得価額が10万円以上する備品や機械は「固定資産」になります。「固定資産」はその種類や使い方などで、それぞれ何年で経費にするかなどを、別で法律で規定しています。そのため開業費にはできません。 ②販売用商品の仕入代金 販売目的で購入した商品や材料は、開業後に販売等して利益を得るためのもので、「売上原価」になります。そのため開業費にすることはできません。 ③敷金など後日戻ってくるもの 敷金や加盟金などで後日戻ってくるものはそもそも経費ではないため、開業費にすることはできません。 ④礼金 礼金は事務所等を借りるときに貸主に支払う金額のうち、戻ってこない部分(月々の家賃を除く)をいいます。礼金も開業費と同じく繰延資産ですが、開業費とは取り扱いが異なるため、原則、開業費にすることができません。 法人の場合は個人事業主の場合と開業費の取り扱いが一部異なります。法人は、開業のためだけに特別にかかった費用しか開業費にできません。個人事業主の場合は、開業前に支払った事務所の家賃や従業員の給料は開業費にできますが、法人の場合、開業費にできません。地代家賃や給与手当などの経費で処理します。