定款に定めている以外の目的で事業を行った場合。現状、罰則は登記の懈怠のみです。ただし、行っている事業が附帯する一切の事業に入っていればいいですが、例えば、飲食行のみの記載で、ITコンサルを行った場合附帯とはいえません。
上場していなければ特に問題はすくないです(株主代表訴訟などのリスク)が、取締役としての責任もとわれ、会社の権限なしに取締役が無断で行為を行ったとして取引の相手方から無効や取り消しを請求されるリスクもあります。
将来予定していれば変更すべきですし、気づいた段階で追加変更すべきでしょう