定款に定めている以外の目的で事業を行った場合。現状、罰則は登記の懈怠のみです。ただし、行っている事業が附帯する一切の事業に入っていればいいですが、例えば、飲食行のみの記載で、ITコンサルを行った場合附帯とはいえません。
上場していなければ特に問題はすくないです(株主代表訴訟などのリスク)が、取締役としての責任もとわれ、会社の権限なしに取締役が無断で行為を行ったとして取引の相手方から無効や取り消しを請求されるリスクもあります。
将来予定していれば変更すべきですし、気づいた段階で追加変更すべきでしょう
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定款の目的
設立準備中の会社のための経費
法人設立前に、設立準備中の会社のための経費を立て替えることがあります。法人設立前の経費でも会社の事業に必要な費用で、合理的な期間内の費用であれば設立後の会社の経費とすることはできます。領収書の宛名は、設立準備中の会社名でも、発起人個人名義でも構いません。出資した資本金は現金や預金になっていますので、会社設立後に立替経費を精算してください。